荒尾市議会 2022-06-16 2022-06-16 令和4年第2回定例会(3日目) 本文
制度運営につきましては、広域連合が、被保険者の認定、保険料の決定、医療を受けたときの給付等を担い、市町村は、各種申請の受付、被保険者証の受け渡し、保険料の徴収、健康診査の実施など、その役割は分担されております。
制度運営につきましては、広域連合が、被保険者の認定、保険料の決定、医療を受けたときの給付等を担い、市町村は、各種申請の受付、被保険者証の受け渡し、保険料の徴収、健康診査の実施など、その役割は分担されております。
滞納世帯のうち、特別な事情もなく納期限から1年経過しても納付がない場合に発行する、被保険者資格証明書の交付世帯は70世帯、前年度以前の滞納あるいは現年度分の滞納期間が6月分以上ある場合に発行する、短期被保険者証の交付世帯は317世帯であります。
2点目は、感染者の早期発見のために10割負担である国保被保険者資格証明書──以降は資格証といいます──対象者世帯に対し、短期被保険者証の発送。3点目は、医師が必要と思われる方に対して速やかなPCR検査を受けるための仕組みづくりの3点です。 1点ずつ改めて整理します。
また、3月4日付の赤旗新聞に、熊本市が3日、感染拡大防止のため、受診抑制の要因となっている国民健康保険の資格証明書発行の491世帯747人に対し、短期被保険者証を発送したという報道がされておりました。本市でも、資格者証の世帯に対し、短期被保険者証発送の対応はすぐにでも可能と考えます。早急な対応を強く求めます。 令和2年度当初予算案が本議会に出されています。
この制度の周知につきましては、市政だよりや市ホームページへの掲載を初め、被保険者証を送付する際に同封いたします保険給付の案内に掲載し、国民健康保険加入の全世帯に送付するなど実施しているところでございまして、今後も引き続き、制度周知に努めてまいります。 次に、運用規定の見直しについてでございますが、本市の要綱は、国が示す基準よりも対象者の収入要件等を緩和いたしているところでございます。
この制度の周知につきましては、市政だよりや市ホームページへの掲載を初め、被保険者証を送付する際に同封いたします保険給付の案内に掲載し、国民健康保険加入の全世帯に送付するなど実施しているところでございまして、今後も引き続き、制度周知に努めてまいります。 次に、運用規定の見直しについてでございますが、本市の要綱は、国が示す基準よりも対象者の収入要件等を緩和いたしているところでございます。
また、国保料滞納世帯の3件に1件は、滞納を理由に正規の被保険者証を取り上げられ、安心して医療が受けられない状況にあります。滞納世帯の割合が高い理由については、収入が不安定な非正規雇用の割合が高い等が挙げられ、また、正規の国保証不交付世帯の6割は年間所得が200万円未満であり、自治体国保では、公的な医療保障を最も必要とする低所得者世帯が正規の国保証を取り上げられ、命と健康を脅かされています。
65歳になりますと、介護保険被保険者証が手元に届けられます。年金も受給資格となり、いよいよ高齢者かなと少し不安の思いもありますが、いやいや、まだまだ現役世代だという自覚もあります。人生100年時代を迎え、生涯現役としての時間にするのか、それともリタイアして自由な時間にするのか、本人がどう過ごすかにおいて、心身が健康であることが一番願い、求められております。
短期被保険者証発行数と国保世帯に占める割合につきましては、平成28年度が1774世帯で8.2%、平成29年度が1696世帯で8.0%、平成30年度が1585世帯で7.7%でございます。 また、医療給付支援としましては、高額療養費委任払い制度や一般診療に係る療養費の支給がございまして、平成30年度の実績で申し上げますと、2月末までで高額療養費委任払いが1件、療養費の支給が27件でございます。
委員から、「短期被保険者証に関し、完納の見込みのある者について、具体的な基準があるのか」との質疑があり、執行部から、「約600件が短期被保険者証の対象世帯となっている。滞納対策実施要綱はあるものの、明確な基準を設定していないため、今後は、他市の要綱等も参考にしながら、研究・検討していきたい」との答弁でした。
認定第4号 平成29年度合志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 委員より、「後期高齢者医療短期被保険者証の発行はやめられないのか」との質疑に対して、執行部より、「短期被保険者証の発行については、後期高齢者医療広域連合の判断で行われているので市でやめることはできないが、このような意見があったことを伝えたい」との答弁がありました。
第1号被保険者の方につきましては、65歳の年齢到達の月にですね、1号被保険者証と介護保険料が健康保険のほうから切りかわって町の保険料として徴収となりますので、そういった周知等も含めてですね、保険証のほうは誕生日月に各65歳を迎えられた方には送付させていただいております。
また、国保税滞納者につきましても、諸手続きをとって、短期被保険者証を発行しておりますので、助成対象から外れることなく、従来どおり利用は可能でございます。
次に、国保税滞納に伴います短期被保険者証、資格証明書の発行状況でございますが、各年度の被保険者証更新時における世帯数と被保険者数の状況を申し上げますと、短期被保険者証につきましては、平成27年度が1904世帯の3658人、平成28年度が1774世帯の3323人、平成29年度が1696世帯の3149人でございます。
現在、荒尾市には保険税を滞納して期限つきの短期被保険者証が発行されている世帯が450世帯を超え、保険税が全く払えず資格証明書が発行された無保険状態の世帯が73世帯あります。もはや市民は、国保税を払うことは限界にきております。 そこで、2番目の質問です。 このような国保の深刻な実態を、執行部ではどのように受けとめられておりますか。
今、非常に保険税が高くて、納付が滞った方もふえていると思いますが、短期被保険者証の発行件数と発行率、資格証明書の発行件数と発行率、資格証明書発行を含む無保険状態の世帯数と人数についてお伺いをしたいと思います。 以上、よろしくお願いします。
所得割がかかっていない人に関しましては、資格証明書の対象から外して短期被保険者証を発行しております。また、一斉更新後に所得割があり、資格証明書となった人で窓口に相談に来られた人に対しましては、面談の上、入院などの緊急性を有する特別な事情等があると判断した場合、1カ月や2カ月の短期被保険者証に切りかえて発行いたしております。
次に,短期被保険者証及び資格証明書の発行状況についてお答えします。平成28年度の短期被保険者証の発行数が283世帯,資格証明書の発行数が15世帯となっております。なお,参考までに平成25年度は短期被保険者証の発行数が358世帯,資格証明書の発行数が38世帯となっております。
今年4月、国保税滞納8年間、56万円、短期保険者証の方が膝関節の手術を受けるために、医師から高額療養費受領委任払認定証を市役所からもらってくるように言われた。本市国保ねんきん課窓口で、滞納分を全額納めないと発行できない規則になっていると説明があり、その日は1万円納め、生活援護課と生活困窮者自立支援の適用を求めて社会福祉協議会に相談するも、解決策は見つかりませんでした。
一方、市町村の業務ですが、地域住民と身近な関係の中、被保険者の実情を把握した上で、これまでと同様に被保険者の資格管理や被保険者証の発行、各種保険給付の決定、特定検診等の保険事業、そして新たに設けられます納付金制度の下で県が毎年定めます納付金を納付するために、保険料の賦課・徴収を行うことになります。 なお、市町村ごとに保険料または保険税を選択できることになっております。